今回勉強した分野はわりと重ためで、覚えること満載と言った感じでした。
ただ、ということは、とても大事な分野であるということ。
宅建業法で点を稼ぐ人が多いと思うので、もれなく覚えておきたい分野ですね。
ともに、がんばりましょう。
目次
媒介契約・代理契約
まず、媒介と代理という言葉について。
聞いたことはあるけど、日常会話ではなかなか使わない言葉なので、詳しい意味はよくわからず。。
言葉の意味を調べることから、勉強を始めてみました。
媒介
・宅建業者が、宅地・建物の売主(または買主)から依頼を受けて、買主(または売主)を探すこと。
代理
・宅建業者が、当事者に代わって売買契約を締結すること。
そして、媒介契約は、『一般媒介契約』、『専任媒介契約』、『専属専任媒介契約』にわけられます。
これらの違いを問われるわけですが、覚えるべき事項を、各参考書を例にまとめてみました。
上記事項は必須だとして、そのほかに試験で問われるポイントは、
・依頼者への業務処理状況の報告は口頭や電子メールでも可能であること。
・有効期間は3か月だが、仮に3か月以上になっている場合は、強制的に3か月になること。
・更新は、依頼者の申出により可能であること。自動更新にはならない。
次に、売買契約書面(34条の2書面)について。
売買契約書面(34条の2書面)の記載事項
◯宅地・建物を特定するために必要な表示
→所在、地番、面積など
◯売買すべき価格、または、評価額(売買価格)
→【注意!】宅建業者が媒介価格に意見を述べるときは、その根拠を明らかにしなければならない。
◯媒介契約の種類(一般、専任、専属専任)
◯報酬に関して
◯有効期間および解除に関して
◯契約違反があった場合の措置
◯媒介契約が標準媒介契約約款にもとすくものかどうか
※標準媒介契約約款とは、国交大臣が定型化したもの。この形に沿って記載する必要がある。
◯指定流通機構への登録に関する事項
◯既存の建物の場合、依頼者に対する建物状況調査(インスペクション)を実施する者のあっせんに関する事項
試験で問われるポイントは、
・上記の媒介契約書面(34条の2書面)に記載されている事項について。
・媒介契約書面(34条の2書面)は、売買・交換の媒介の場合に交付が必要であること。
・媒介契約書面には、宅建業者の記銘押印が必要であること。※取引士ではなく宅建業者。
・交付場所はどこでもいいこと。
広告について
宅建業者が業務について広告することがありますが、広告について問われるのは以下の3つです。
広告について問われること
①誇大広告の禁止
②広告の開始時期・契約締結の時期の制限
③取引態様の明示の義務
■誇大広告の禁止
当然ですが、オーバーな表現、ありもしないことを広告するのは禁止されています。
試験で問われるポイントは、
・テレビやインターネットの広告も規制の対象であること
・損害が発生していなくても、誇大広告を行った場合は宅建業法違反となる。
■広告の開始時期・契約締結の時期の制限
広告を開始していい時期について、制限が設けられています。
■宅建業者が広告を開始できる時期
・宅地の造成工事、建物の建築工事について必要な許可や確認などを受けたあと。
契約締結の時期についても制限があります。
■契約締結の時期の制限
・自ら売買または交換の契約、または、売買または交換の媒介代理ができるになるのは・・
→宅地の造成工事、建物の建築工事について、必要な許可や確認等を受けたあと。
試験では、『許可』や『確認』が、『申請』や『検証済証の交付』などに置き換えられている問題も見られました。
引っかからないようにしましょう。
■取引態様の明示の義務
宅建業者は、広告をする際と注文を受けた際は、取引態様を広告に記載しなければなりません。
取引態様とは、自ら行うのか、媒介なのか、代理なのか、売買・交換・貸借なのか、などのことです。
試験で問われるポイントは、
・広告をするときに取引態様を明示していても、注文を受けたときには、再度明示が必要であること。
・明示の方法は、書面でも口頭でもいいこと。
35条書面(重要事項)と37条書面(契約書)
35条書面の重要事項の説明と、37条書面の契約書の交付は、宅建士にしかできない仕事です。
そのため、宅建士試験において頻出分野であるといえます。
試験対策では、この35条書面と37条書面の記載事項を覚えること、誰が、誰に、いつ、何を、どこするのか覚えることが大事です。
内容がごちゃまぜにならないように要注意ですね。
35条書面と37条書面の主な事項をまとめてみました。
赤枠は、35条書面と37条書面で異なるものです。
上の表にまとめたことと、35条と37条の記載事項さえ覚えれば、この分野はこわいものなしだと思います。
記載事項は多すぎるので省略しますが、売買・交換や貸借などによって記載されることされないことがあるので、しっかり区別して覚えましょう。
その他の業務上の規制
当然なことが多いので、素直に問題に取り組めば解ける分野です。
■宅建業者の業務に関する禁止事項
①重要な事実の不告知、不実を告げる
②不当に工学な報酬を要求
③手付貸与等(貸し借り、立て替え)
④断定的判断の提供
⑤威圧行為
⑥契約締結判断に要する時間の拒否
⑦迷惑な時間の電話・訪問など迷惑行為
⑧必要事項を告げずに行う勧誘
⑨預り金返還の拒否、契約解除拒否・妨害