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【宅建士Day21】抵当権

2020年10月21日

ライト
こんにちは!ライトです。宅建士勉強日記、21日目です。

 

キーワード

抵当権
・土地や建物を債務の担保とし、債務が弁済されない場合に、その土地や建物を競売にかけ、競売代金から債権者が優先して弁済を受ける権利(担保物権)のこと。

・抵当権には以下の4つの性質がある。

付従性
・抵当権は、被担保債権が存在してはじめて成立する。
・被担保債権が消滅すれば、それに従って抵当権も消滅。

随伴性
・抵当権は、被担保債権が移転すると、それに伴って移転する。

不可分性
・抵当権は、被担保債権の全部が消滅するまで、抵当不動産の全部について効力を及ぼす。

物上代位性
・抵当権は、抵当不動産が売却されたり、滅失などしてしまった場合に、抵当不動産の所有者(抵当権設定者)が受け取るべき金銭等について、行使することができる。

 

抵当権者
・抵当権を持っている人(債権者)。

 

被担保債権
・抵当権で担保されている権利。抵当権者が持っている。

 

抵当権設定者
・自分の不動産に抵当権を設定した人(債務者)。

 

付加一体物
・不動産に付加して一体となったもの。ドア、雨戸、立木など。

 

従物
・主物(建物)に付属しているが、独立性があり、独立して権利の対象となるもの(要は取り外せるもの)。クーラー、畳など。

 

従たる権利
・主物に附属した権利。借地上の建物(主物)の借地権。

 

抵当不動産の果実
・被担保債権の不履行があった場合には、不履行後に生じた抵当不動産の果実にも抵当権の効力が及ぶ。

 

抵当権の第三取得者
・抵当権のついた不動産を取得した人のこと。
・第三取得者が抵当権を消滅させる方法として、弁済代価弁剤抵当権消滅請求がある。

 

法定地上権
・土地上に建物がある状態で、土地または建物が競売にかかり別々の所有者の持ち物になったとき、自動的に設定される土地利用権

 

一括競売
土地に対する抵当権設定の後に、その設定者が抵当地に建物を建てた場合に、土地抵当権者が土地と建物を一括して競売することができる権利。

 

問われるコト

問題集を解いていて、問われがちだと思ったことを記録しておきます。

■抵当権の基本的なこと、性質4つのポイント
■抵当権の効力が及ぶ範囲
■抵当権の順位の決まり方
■優先弁済を受けられる額
■抵当不動産の第三取得者が、抵当権を消滅させる方法3つ
■法定地上権とは。法定地上権の成立要件
■一括競売
■抵当権設定登記前後と賃借権
■建物の賃借人の保護

 

ライト
ご覧いただき、ありがとうございました!今回はこれで以上です。

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