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【宅建士Day19】売買

2020年10月19日

ライト
こんにちは!ライトです。宅建士勉強日記、19日目です。

 

キーワード

代金債権(代金支払請求権)】【引渡債務
・売買契約を締結
→売主には、代金債権と引渡債務が発生。

引渡債権(引渡請求権)】【代金支払債務
・売買契約を締結
→買主には、引渡債権と代金支払債務が発生。

 

買主の救済

追完請求
・引き渡された目的物が、種類・品質・数量に関して、契約の内容に適合しないものであった場合や、買主に移転した権利が契約の内容に適合しないものであった場合に、契約の内容に適合した目的物や権利となるよう、売主に対して履行を求めること。

代金減額請求

損害賠償請求

契約の解除

 

危険の移転
・目的物が滅失損傷した場合、買主、売主とも、どのタイミングで不利益を追うことになるか。
・買主が受け取った場合と、買主が受け取らなかった場合のそれぞれについて覚える。

 

費用償還請求
・買い受けた不動産に契約の内容に適合しない先取特権、質権、抵当権が存していた場合で、買主が費用を支出してその不動産の所有権を保存した時は、売主に対してその費用の償還を請求することができる。

 

手付
・売買契約をしたときに、買主が売主に交付(手渡す)する金銭のこと。

 

解約手付
・契約成立後、相手方に債務不履行がなくても、自己都合で契約を解除できる趣旨で交付される手付のこと。

 

問われるコト

問題集を解いて、問われがちだと思ったことを記録しておきます。

■売主の義務
■買主の救済措置として、買主が取れる手段(原則と例外)
■担保責任の期間の制限(原則と例外)
■危険の移転
■抵当権等が設定されていた場合の買主による費用償還請求
■担保責任を負わない旨の特約(原則と例外)
■解約手付による契約の解除

 

ライト
ご覧いただき、ありがとうございました!今回はこれで以上です。

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