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【宅建士Day22】連帯債務、保証、連帯債権

2020年10月22日

ライト
こんにちは!ライトです。宅建士勉強日記、22日目です。

 

キーワード

連帯債務
・債務の目的がその性質上可分である同じ内容の債務について、複数人の債務者が、各自独立して全責任を負うこと。
・連帯債務は、債務の目的がその性質上可分である場合に、法令の規定または当事者の意思表示によって数人が連帯して債務を負担するときに成立する。

 

求償
・賠償または償還を求めること。

 

相対効(相対的効力)】
・連帯債務者の一人に生じた事由(相殺、更改、混同)は、原則として他の債務者に影響を及ぼさないということ。

 

絶対効(絶対的効力)】
・例外的に、連帯債務者の一人に生じた事由(相殺、更改、混同)が、他の債務者に影響を及ぼす場合があり、それを絶対効という。

 

更改
・契約を新しくすることにより、旧債権が消え、新債権が生じること。

 

保証(一般保証)】
・債務者が弁済できなくなったときに備えて、代わりに弁済してくれる人(保証人)を立てておくこと。

 

主たる債務者
・本来の債務者のこと。本来の債務を主たる債務という。

 

保証債務
・保証人が負っている義務。
・保証債務には、以下の3つの性質がある。

付従性
・保証債務は、主たる債務が成立してはじめて成立する。
・また、主たる債務が消滅すれば、それに伴って消滅する。

随伴性
・保証債務は、主たる債務が移転するときは、それに伴って移転する。

補充性
・保証人は、主たる債務者が弁済しない場合のみ弁済すればよいとされる。
・補充性を担保するため、保証人には、催告の抗弁権検索の抗弁権が認められている。

 

催告の抗弁権
・債権者がいきなり保証人に弁済を請求してきたら、「まずは主たる債務者に請求をして」と言える権利。

 

検索の抗弁権
・主たる債務者に弁済する資力があること、容易に執行できることを証明すれば、「まずは主たる債務者から弁済してもらって」と言える権利。

 

共同保証
・一つの主たる債務について、複数の保証人がつくこと。

 

分割の利益
・共同保証における各保証人が、主たる債務を均等に分割し、その分割部分について保証債務を負うこと。

 

連帯保証
・保証人が主たる債務者と連帯して債務を負う保証形態のこと。
・主たる債務者に生じた事由は、連帯保証人にも効力が及ぶ。
・連帯保証人に生じた事由は、原則として主たる債務者には効力は及ばない。ただし、」例外として、主たる指向を消滅させる行為(弁済、相殺、更改など)は、主たる債務者にも効力が及ぶ。

 

連帯債権
・債権の目的がその性質上可分である(価値を損なわないで分割できる場合)場合、法令の規定または当事者の意思表示によって数人が連帯して債権を有するものをいう。

 

 

問われるコト

問題集を解いていて、問われがちだと思ったことを、記録しておきます。

 

■連帯債務
・相対効と絶対効
■保証債務
・性質3つ
・範囲
・求償権
・保証人に対する情報提供義務
■共同保証
■連帯保証
・一般保証と違い
■連帯債権

 

ライト
ご覧いただき、ありがとうございました!今回はこれで以上です。

 

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