目次
宅建士になるまで
宅建士になるまでの一連の流れとしては、
宅建士試験に合格する
→取引士資格の登録
→取引士証の交付
という流れ。
これで晴れて、宅建士を名乗れ、働けるわけですね。
それぞれについて重要事項をまとめてみます。
【宅建士試験】
・不正受験者は合格の取り消し
・3年以内の受験を禁止される場合も(上限3年)
【取引士資格の登録】
・登録の申請は、試験合格地の都道府県知事に(任意)
・国土交通大臣の登録実務講習を修了
・2年以上の実務経験あり
・欠格事由に該当しない
・有効期間は一生
【取引士証の交付】
・交付の申請は、登録地の都道府県知事に申請(任意)
・都道府県知事の法定講習を受講(交付の申請前6か月以内に行われるもの)
→ただし、試験合格から1年以内であれば免除
・有効期間は5年
→5年経ったら再び法定講習を受講(交付の申請前6か月以内に行われるもの)
試験で問われるポイントは、
上記の太字で示したこと。
宅建士にしかできない仕事
これは一番重要なことかもしれません。
宅建士でなければできない仕事についてです。
おおまかに3つあります。
宅建士にしかできない仕事
重要事項の説明
35条書面(重要事項説明書)への記銘押印
37条書面(契約書)への記銘押印
宅建士の登録の欠格事由
宅建士の登録をする際に、以下の欠格事由に当てはまってしまうと、登録することができません。
イメージとしては、宅建業者の免許の欠格事由+その他の欠格事由みたいなイメージです。
①宅建業者の欠格事由と同じもの
・心身故障、破産者(復権得てない)
・刑罰
・暴力団員
・免許取り消し処分
・かけ込み廃業
②登録消除処分を受けた者
・不正な手段
・事務禁止処分
・取引士登録をしたが交付を受けずに事務を行った、不正の手段で登録を受けた
③事務禁止処分中に自らの申請で登録が消除された者
④未成年者(※成年者と同一の行為能力のあるものを除く)
※婚姻している未成年者=成年者扱い
ちなみに、事務禁止処分とか登録消除処分とか出てきましたが、処分の軽い方から、
【軽い】
・指示処分
・事務禁止処分
・登録消除処分
【重い】
となります。
試験で問われるポイントは、
・いつまで登録することができないか。
→刑罰だったら、刑の執行が終わった日から5年を経過するまで、暴力団だったら暴力団でなくなった日から5年を経過するまで、事務禁止期間を経過していない間(最長1年)、など。
資格登録簿
宅建業者名簿とは異なるため、混乱しないように注意が必要です。
宅建業者名簿は『業者』と名がつく通り団体(会社などの集団)の名簿であるのに対し、資格登録簿は、取引士として登録すると載る、個人の名簿です。
資格登録簿に載る事項は、以下の通りです。
資格登録簿
①登録番号・登録年月日
②氏名
③生年月日、性別
④住所、本籍
⑤宅建業者の商号または名称、免許証番号
⑥試験合格年月日、合格証書番号
⑦指示処分、事務処分があったときは、その年月日、その内容
上記、登載事項のうち、以下の事項に変更が合った場合は、遅滞なく変更の登録を申請しなければなりません。
遅滞なく変更の登録を!
氏名
住所、本籍
宅建業者の商号または名称、免許証番号
よく間違えるのは、住所、本籍でしょうか。
宅建業者名簿のほうで、住所、本籍に変更があった場合は、、などと問われることがありますが、そもそも宅建業者名簿のほうには個人の住所や本籍は載っていないです。
個人情報ですしね。
また、以下の条件を満たせば、登録の移転をすることができます。
登録の移転が認められるケース
登録している都道府県外にある事務所に勤務、または勤務しようとするとき。
ここで注意が必要なのは、ただ自分の住所が変わっただけでは、登録の変更は行えないということ。
これは試験の引っ掛けポイントなので、頭に入れておきたいところです。
あくまで、勤務先が他の都道府県に変わることが条件。
届出〜死亡・破産・心身故障・刑罰・暴力団〜
死亡届等といいますが、死亡、心身故障、破産、刑罰、暴力団等になったら、届出を出す必要があります。
※廃業届に似ています。
以下、届出の種類別にまとめました。
【死亡】
・届出義務者:相続人
・届出期限:死亡の事実を知った日から30日以内
【心身故障】
・届出義務者:本人、法定代理人、同居の家族
・届出期限:その日から30日以内
【破産】
・届出義務者:本人
・届出期限:その日から30日以内
※廃業届が破産管財人だったのに対し、こちらは本人が届出義務者
【刑罰】
・届出義務者:本人
・届出期限:その日から30日以内
【暴力団】
・届出義務者:本人
・届出期限:その日から30日以内
取引士証について
取引士証の交付については先にまとめました。
ここでは、取引士証のその他の事項についてまとめます。
■取引士証の提示〜マスト2パターン〜
まず、取引士証の提示がマストで必要なときがあるのですが、それは以下の2パターンの場合のみです。
取引士証の提示がマスト
取引関係者から請求があったとき
重要事項の説明(35条の説明)をするとき
試験で問われるポイントは、
・重要事項の説明は、相手から請求されなくても取引士証の提示が必要であること。
・交付を受けていない者が重要事項の説明(35条の説明)を行った場合、登録消除処分を受けることがある。
→処分の日から5年を経過するまでは、再び登録を受けることはできない。
■取引士証の書換え交付〜住所・氏名の変更は変更の登録とともに書換え交付も必要〜
取引士証は、氏名、住所を変更したときは変更の登録をするとともに、取引士証の書換え交付も必要です。
取引士証の書き換え交付に関して試験で問われるポイントは、
・住所のみの変更の場合は、裏書きによることができること
車の運転免許証と同じですね。
■取引士証の再交付の申請
取引士証をなくした、壊してしまった。
そんなときは、取引士証の再交付を申請することができます。
試験で問われるポイントは、
・再交付を受けたあとに古い取引士証を発見した場合は、古い方を都道府県知事に返納しなければならないこと
→再交付を受けて新しい取引証を受け取ったということは、古い方は効力を失っているから。
・取引士証が再交付されるまでは、重要事項の説明(35条の説明)はできない。
■取引士証の返納と提出の違い
取引士証の返納と提出の違いについてまとめました。
【返納】
取引士証は返してもらえない
以下の場合、返納が必要
・取引士証が効力を失ったとき
・登録が消除されたとき
【提出】
取引士証は請求すれば返してもらえる
→事務禁止期間(最長1年)が満了した場合
以下の場合、提出が必要
・事務禁止処分を受けたとき
→交付を受けた都道府県知事へ