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【宅建士Day15】時効

ライト
こんにちは!ライトです。宅建士勉強日記、15日目です。

今回は時効について。

時効と聞くと、事件とかでよく聞く時効を思い浮かべましたが、その時効と同じでした。

宅地や建物などにも適用され、しかも、こんなに細かい決まりまであるのは、勉強するまで知りませんでした。

 

時効とは

まず、時効とは何ぞやということです。

時効
ある状態が一定期間続いた場合に、権利を取得したり(取得時効)、権利が消滅(消滅時効)といった効果を認めること。

 

取得時効

取得時効について問われるのは、以下の2点です。

取得時効のポイント

・要件(状況別に年数も答えられるように)

・占有の承継について

 

 

消滅時効

消滅時効については、以下のポイントを押さえておきたいところ。

 

消滅時効ポイント

・通常の債権

・債権または所有権以外の財産権

・人の生命または身体の侵害による損害賠償請求権

・確定判決または確定判決と同一の効力を有するものによって確定した権利

・権利を行使することができるときとは?

 

時効の完成猶予・更新

時効の完成猶予
一定の期間が経過するまで時効の完成が猶予されること。

 

時効の更新
更新事由の発生によって、進行していた時効期間の経過が無意味になり、新たにゼロから進行がスタートすること。

 

完成猶予時効に該当するものと、更新事由に該当するものは、以下の通りです。

 

◯裁判上の請求等【完成猶予・更新】
◯強制執行等【完成猶予・更新】
◯仮差押え、仮処分【完成猶予】
◯催告【完成猶予】
◯権利についての協議を行う旨の合意【完成猶予】
◯承認【更新】

 

時効の効力・援用・利益の放棄

■時効の効力

時効の効力
時効の効力は、その起算日にさかのぼって発生する。

 

■時効の援用

援用とは、イコール、主張のようなこと。

時効の援用
時効の利益を受ける人が、時効の利益を受ける旨の意思表示をすること。
→時効が完成しても、援用しなければ、時効の効力は生じない。

消滅時効を援用できる人は、
・債務者
・保証人、連帯保証人
・物上保証人
・抵当不動産の第三取得者

 

■時効の利益の放棄

時効の利益は、あらかじめ放棄することはできない。

時効の完成後であれば、時効の利益を放棄することができる。

 

ライト
ご覧いただき、ありがとうございました!今回はこれで以上です。

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