ライト
こんにちは!ライトです。宅建士勉強日記、13日目です。
意思表示とは
意思表示とは、自分の意志を相手に示すことをいいます。
そして、契約は双方の意思表示が合致することにより成り立ちます。
【契約(意思表示の合致)】
・申し込み(買手)と承諾(売手)の2つの意思表示が合致して成立。
・効力の発生は、その通知が相手に到達した時から。
・例外:通常到達すべきものが妨げられて到達しなかったときは、到達したものとみなす。
→死亡、意思能力の喪失(泥酔など)、行為能力の制限を受ける
契約を取り消すことができる場合がある事象
以下の事象は、契約を取り消すことができる場合があります。
・詐欺・・・相手をだまして勘違いさせること
・強迫・・・相手をおどすこと
・虚偽表示・・・相手方と示し合わせて、嘘の意思表示をする
・錯誤・・・勘違いで意思表示をすること
・心裡留保・・・表意者が本心ではないことを自分で知っていて、意思表示すること(冗談や嘘)
それぞれの意味、原則、例外、当事者間による意思表示、第三者に対して対抗できるか、などをおさえておきたい。
ライト
ご覧いただき、ありがとうございました!今回はこれで以上です。