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【宅建士Day13 】意思表示

ライト
こんにちは!ライトです。宅建士勉強日記、13日目です。

 

意思表示とは

意思表示とは、自分の意志を相手に示すことをいいます。

そして、契約は双方の意思表示が合致することにより成り立ちます。

 

契約(意思表示の合致)】
申し込み(買手)と承諾(売手)の2つの意思表示が合致して成立。
・効力の発生は、その通知が相手に到達した時から。
例外:通常到達すべきものが妨げられて到達しなかったときは、到達したものとみなす。
死亡意思能力の喪失(泥酔など)、行為能力の制限を受ける

 

契約を取り消すことができる場合がある事象

以下の事象は、契約を取り消すことができる場合があります。

 

・詐欺・・・相手をだまして勘違いさせること
・強迫・・・相手をおどすこと
・虚偽表示・・・相手方と示し合わせて、嘘の意思表示をする
・錯誤・・・勘違いで意思表示をすること
・心裡留保・・・表意者が本心ではないことを自分で知っていて、意思表示すること(冗談や嘘)

 

それぞれの意味、原則、例外、当事者間による意思表示、第三者に対して対抗できるか、などをおさえておきたい。

 

ライト
ご覧いただき、ありがとうございました!今回はこれで以上です。

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