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【宅建士Day12】制限行為能力者

 

ライト
こんにちは!ライトです。宅建士勉強日記、12日目です。

 

本日から、権利関係分野の勉強に入ります。

 

人に関する3つの能力

まず、制限行為能力者について覚える前に、『行為能力者』とはなんなのか、ということ。

人に関する能力には、以下の3つの能力があります。

 

人に関する3つの能力
・権利能力
・意思能力
・行為能力

この中の一つに行為能力があり、試験で問われるのは、この行為能力が制限される人、『制限行為能力者』についてです。

 

制限行為能力者

制限行為能力者は、以下の4つに分けられます。

制限行為能力者
判断能力低い

未成年者
・成年被後見人
・被保佐人
・被補助人

判断能力高い

 

ここで覚えるべきこと、試験でとわれることは、以下の事項です。

ポイント

・それぞれの定義
・保護する人は?制限行為能力者と保護する人の組み合わせを覚える
・保護(行為を取り消すことができること)の原則
・保護の例外

 

制限行為能力者の相手方の保護

制限行為能力者とやり取りをした相手方の保護については、以下の2つを覚えておくこと。

制限行為能力者の相手方の保護
・制限行為能力者の詐術
・催告権

 

催告権については、
・誰に催告するのか
・催告したけど、確答がない場合、追認とみなされるのか、取り消したとみなされるのか

を覚える必要があります。

①未成年者、②成年被後見人、③同意を要する旨の審判をを受けた被補助人、④行為時には制限行為能力者であったが催告時は行為能力者となっている場合、の4パターンをしっかり覚えること。

 

ライト
ご覧いただき、ありがとうございました!今回はこれで以上です。

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