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【宅建士Day11】住宅瑕疵担保履行法

 

ライト
こんにちは!ライトです。宅建士勉強日記、11日目です。

 

今回で宅建業法の分野の勉強は最後。

きょうの分野はあまり頻出ではない分野ですが、おさえるべきところは、しっかりおさえておきたいと思います。

 

住宅瑕疵担保履行法

おさえるべきことは、以下の3点です。

・品確法

・住宅瑕疵担保履行法

・特定住宅瑕疵担保責任

・新築住宅

 

上記のことについては、しっかり答えられるようにしておきたいです。

自分もメモのために上記を残しつつ、ふとこの記事を見返したときに答えられなかったら、テキストに戻る・・ということの繰り返しです。

 

■住宅瑕疵担保履行法

住宅瑕疵担保履行法については、以下のことが問われます。

Q.資力確保措置が義務付けられる人は?

A.売主
→ただし、買主が宅建業者の場合は適用されない
また、媒介・代理の場合も適用されない

適用されるのは、自ら売主であり、買主が素人の場合のみ。

 

資材確保措置の方法
◯保険証の供託
・供託先、額、供託するもの、還付により保証金が不足した場合どうするか、が問われる
◯保険への加入
・加入要件が問われる

 

資力確保措置の状況に関する届出
・どこに?
・いつまでに?
・届出しなかったら?

上記を答えられるように!

 

供託所の所在地の説明

供託所の所在地の説明を、買主に対して、売買契約を締結するまでに、書面を交付して説明しなければならない。

ここで問われるのは、『売買契約を締結するに』と、『書面』です。

 

ライト
ご覧いただき、ありがとうございました!今回はこれで以上です。

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