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【宅建士Day1】宅地建物取引士とは?

 

ライト
こんにちは!ライトです。きょうから10月ですね。僕が宅建士試験を受けるのは2020年12月27日ということで、残すところ、あと3か月です!ということで、きょうから試験勉強をスタートします!!

 

2020年の宅建士試験は、コロナの影響で、10月に受ける人と12月に受ける人に割り振られました。

僕は後者の12月。

 

そろそろ勉強を本格始動しようと思います。

 

それで、せっかくサイトを運営しているので、きょうから勉強日記をつけていきたいと思います。

宅建士試験合格を目指している人はもちろん、学校の勉強や資格試験を頑張っている人の励みになればいいなと思います。

一緒に頑張りましょう。

 

■宅地建物取引士とは?

宅建士の正式名称は、『宅地建物取引士』。

 

宅建、宅建と言われますが、正式名称は聞いたことのない人が多いかもしれませんね。

 

ちなみに、いまの略称は宅建士ということなので、僕は宅建士と呼んでいきたいと思います。

 

まず、そもそも、宅地建物取引士とは何ぞや!というところから勉強スタートです。

一日目らしいですね(笑)

 

宅地』、『建物』、『取引』に解体して理解してみました。

 

宅地

①現在、建物が立っている土地
②これから建物を建てる目的で取引される土地
③用途地域内の土地(※公園、河川、広場、道路などを除く)

 

建物

屋根と柱(壁)がある工作物

※住宅のほか、別荘、倉庫、マンションの一室(一室でも建物といえる)なども建物

 

取引

①自ら当事者となって、売買・交換を行う
②他人を代理して、売買・交換・貸借を行う
③他人間を媒介して、売買・交換・貸借を行う

 

例外や該当しないものはどの試験でも問われやすいものですが、『取引』に該当しないものも、過去問を見てみたらけっこう問われている感じでした。

上記『取引』を覚えたうえで、下記『取引(宅建業)に該当しない行為』も覚えておいたほうがよさそうです。

 

【例外】取引(宅建業)に該当しない行為

自ら宅地・建物を賃貸する行為(不動産賃貸業に該当)

建物の建築を請け負う行為(建設業に該当)

宅地の造成を請け負う行為(宅地造成業に該当)

ビル・マンションの管理行為(不動産管理業に該当)

 

 

 

さて、宅地建物取引士の免許をもった者でないと営むことができないのが、『宅地建物取引業』です。

この『』とは、次のことをさします。

 

不特定多数の人を相手に、反復継続して、取引を行うこと。
→つまり、1回限りの販売は『業』には当てはまらない。

 

ライト
ここまで、宅地建物取引士とは何ができるのか、そもそも宅地とか建物とか取引とかって何なのかについて学んだ記録をまとめました。

 

 

宅地建物取引士免許が不要な団体2つ

先に、宅地建物取引士の免許をもった者でないと営むことができないのが、『宅地建物取引業』だとお伝えしましたが、実は、宅地建物取引士免許がなくても宅建業を営むことができる団体があります。

 

またまた例外の出番です!

これも過去問を見ていたら頻出な感じです。

 

宅建士免許が不要な団体2つ

国・地方公共団体等
→※独立行政法人都市再生機構、地方住宅供給会社なども含まれる

信託会社・信託銀行
→※国土交通大臣に届け出る必要はある

 

農協』も宅建士免許不要かどうかみたいな問題も見かけましたが、農協は宅建士免許が必要ですので要注意ですね。

 

 

ライト
ご覧いただき、ありがとうございました!今回はこれで以上です。

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