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【宅建士Day9】報酬に関する制限

2020年10月9日

ライト
こんにちは!ライトです。宅建士勉強日記、9日目です。

 

宅建業者の報酬

宅建業者が受け取れる報酬には限度があります。

ここまで勉強してきた内容でもそうでしたが、原則と例外をしっかり覚えることが大事です。

 

■必要経費

まず、報酬の原則として、報酬と別に必要経費を請求することはできません。
必要経費とは、交通費や広告日などですね。

ただし、例外があります。

 

必要経費の例外
・依頼者から依頼されて行った広告の料金
・依頼者からの特別の依頼により支出する特別の費用で、事前に依頼者の承諾があるもの

 

 

■消費税

宅建業の取引では、消費税がかかる取引とかからない取引があります。

消費税がかかる取引
・居住用の建物の売買・交換
・居住用以外の建物の売買・交換、
・居住用以外の建物の貸借

消費税がかからない取引
・土地の売買・交換
・土地の貸借
・居住用の建物の貸借

 

また、報酬にかかる消費税は以下の通りです。

 

■宅建業者が課税業者の場合
10%の消費税額を報酬に上乗せ

■宅建業者が免税業者の場合
4%の消費税額を報酬に上乗せ

 

売買・交換の媒介・代理における報酬限度額

試験では計算が必要な問題が出ます。

以下の関係式を覚えておかないと解けませんので、マストで覚えましょう。

 

代金額200万円以下
→報酬の限度額は、代金額×5%

 

代金額200万円超〜400万円以下
→報酬の限度額は、代金額×4%+2万円

 

代金額400万円超え
→報酬の限度額は、代金額×3%+6万円

 

上記の式に、税(1.1or1.04)を掛けます。

また、売買・交換の代理の場合は、上記の式に2を掛け、さらに税を掛けることになります。

 

あと、覚えておきたいこととしては、
同一の取引で複数の宅建業者が絡んだ場合、これらの宅建業者が受け取れる報酬の合計額は、1つの宅建業者が関わった場合の報酬限度額以内でなければならないこと。
低廉な空き家等の売買・交換の媒介・代理においては、通常の報酬限度額に加えて、現地調査などの費用相当額も請求できること。

 

貸借の媒介・代理における報酬限度額

貸借の媒介・代理の報酬限度額
貸借の媒介の報酬限度額=1か月分の借賃×税

 

なお、権利金がある場合は、権利金を売買代金とみなして報酬額を計算することができる

※権利金とは、権利設定の対価としれ支払われるお金で、返還されないもの。

 

そのほか、同一の取引で複数の宅建業者が絡んだ場合、これらの宅建業者が受け取れる報酬の合計額は、1つの宅建業者が関わった場合の報酬限度額以内でなければならないことも覚えておくこと。

 

ライト
ご覧いただき、ありがとうございました!今回はこれで以上です。

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