ライト
こんにちは!ライトです。宅建士勉強日記、17日目です。
危険負担とは
危険負担とは、以下のことを言います。
【危険負担】
売買契約締結後、引渡しの前までに、売主が責を負わない事由(台風で建物が倒壊した、あるいは隣家の失火によって建物が類焼した等)によって売主の引渡義務が履行できなくなった場合に、買主の代金支払債務が消滅するのか、しないのかの問題
この分野のキーワードは、天災、火災、自然災害です。
自然災害が起きて不動産が滅失してしまった場合に、契約がどうなるか、ということが問われる分野となります。
問われるコト
問われがちなことを記録しおきます。
■買主・・・債務不履行による契約解除ができる。代金支払債務は消滅しないが拒絶できる。
■売主・・・引渡前に不動産が滅失→建物引渡債務は消滅。損害賠償は負わない。責めに帰すべき事由がないため。
■契約の有効・無効の要件
■債務不履行による場合
■売主の建物引渡債務はどうなる?
■買主の代金支払債務はどうなる?
■代金の支払い(債務の履行)を拒める場合とは?
ライト
ご覧いただき、ありがとうございました。今回はこれで以上です。