宅建業者に対する監督処分
宅建業者に対する罰則は3つあります。
【軽い】
・指示処分
・業務停止処分
・免許取消処分
【重い】
それぞれの処分事由はいろいろあるのですが、高頻出の問題は、誰が処分を下すのか、義務なのか可能なのかという点です。
【指示処分】
・処分権者:免許権者、宅建業者が業務を行った都道府県の知事
・処分:指示することができる
【業務停止処分】
・処分権者:免許権者、宅建業者が業務を行った都道府県の知事
・処分:業務停止を命ずることができる
【免許取消処分】
・処分権者:免許権者
・免許:(必要的取消事由なら)免許を取り消さなければならない
取引士に対する監督処分
先にまとめたのは『宅建業者』に対する処分です。
今度は、『取引士』に対する処分です。
【軽い】
・指示処分
・事務禁止処分
・登録消除処分
【重い】
こちらも、誰が処分を下すのか、義務なのか可能なのかという点をまとめます。
【指示処分】
・処分権者:登録している都道府県知事、取引士が業務を行った都道府県の知事
・処分:指示することができる
【事務禁止処分】
・処分権者:登録している都道府県知事、取引士が業務を行った都道府県の知事
・処分:事務禁止を命ずることができる
【登録消除処分】
・処分権者:登録している都道府県知事
・処分:登録を消除しなければならない
監督処分の流れ
監督処分の流れは、次の通りです。
不正行為
↓↓
聴聞の通知・公示
↓↓
聴聞(言い訳を聴く)
↓↓
処分
↓↓
公告(処分を受けた者はさらしものにされる)
指示処分、業務停止処分をした都道府県知事は、遅滞なくその旨を、国土交通大臣に報告、免許を与えた他の都道府県知事(他県で免許を取っている場合)に通知しなければなりません。
ここでは省略しますが、宅建業者、取引士に対する処分それぞれで、公告される処分、されない処分があるため、しっかり覚えておくことが必要です。