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【宅建士Day10】監督・罰則

ライト
こんにちは!ライトです。宅建士勉強日記、10日目です。

 

宅建業者に対する監督処分

宅建業者に対する罰則は3つあります。

 

軽い

・指示処分
・業務停止処分
・免許取消処分

重い

 

それぞれの処分事由はいろいろあるのですが、高頻出の問題は、誰が処分を下すのか、義務なのか可能なのかという点です。

 

指示処分
・処分権者:免許権者、宅建業者が業務を行った都道府県の知事
・処分:指示することができる

 

業務停止処分
・処分権者:免許権者、宅建業者が業務を行った都道府県の知事
・処分:業務停止を命ずることができる

 

免許取消処分
・処分権者:免許権者
・免許:(必要的取消事由なら)免許を取り消さなければならない

 

 

取引士に対する監督処分

先にまとめたのは『宅建業者』に対する処分です。

今度は、『取引士』に対する処分です。

 

【軽い】

・指示処分
・事務禁止処分
・登録消除処分

【重い】

 

こちらも、誰が処分を下すのか、義務なのか可能なのかという点をまとめます。

 

指示処分
・処分権者:登録している都道府県知事、取引士が業務を行った都道府県の知事
・処分:指示することができる

 

事務禁止処分
・処分権者:登録している都道府県知事、取引士が業務を行った都道府県の知事
・処分:事務禁止を命ずることができる

 

登録消除処分
・処分権者:登録している都道府県知事
・処分:登録を消除しなければならない

 

監督処分の流れ

監督処分の流れは、次の通りです。

不正行為
↓↓
聴聞の通知・公示
↓↓
聴聞(言い訳を聴く)
↓↓
処分
↓↓
公告(処分を受けた者はさらしものにされる)

 

指示処分、業務停止処分をした都道府県知事は、遅滞なくその旨を、国土交通大臣報告、免許を与えた他の都道府県知事(他県で免許を取っている場合)通知しなければなりません。

 

ここでは省略しますが、宅建業者、取引士に対する処分それぞれで、公告される処分、されない処分があるため、しっかり覚えておくことが必要です。

 

ライト
ご覧いただき、ありがとうございました!今回はこれで以上です。

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