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【宅建士Day14】代理

2020年10月14日

 

ライト
こんにちは!ライトです。宅建士勉強日記、14日目です。

今回は代理について勉強しましたが、急に難しくなった。。

その理由は、まず、聞きなれない言葉がたくさん出てくること。
普段、使わない言葉がじゃんじゃん出てきます。

また、裁判っぽい内容が多く、頭で状況を想像しながら教科書を読むことになること。
登場人物やその状況をしっかり想像できないと、問題が解けません。

これが、噂の権利関係分野の難しさか。。

最低限のポイントを押さえるくらいのつもりでやったほうがよさそうです。

 

まず、代理とは・・

まず、今回勉強する『代理』とは何ぞや。

さすがに代理は誰でも聞いたことのある言葉だと思いますが、改めて言葉の意味を調べてみました。

代理
・本人に代わって契約の締結等をすること。

 

今回、代理について勉強する中で、『◯◯代理』という言葉は、以下のようなものが出てきます。

■代理
■双方代理
■復代理
■表現代理

それぞれどういうことなのか、即答できるようにしておきたいです。

いま、即答できなければ、教科書に戻りましょう。

 

 

代理

代理について抑えておくべきことは、以下にまとめました。

代理のポイント

代理について押さえておくべきこと

・代理とは?
・代理の効果
・代理の要件
・顕名せずに契約した場合は?
・代理行為に瑕疵があった場合は?
・代理人が制限行為能力者である場合は?
・代理権の濫用の効果(原則と例外)

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自己契約・双方代理

原則と例外を覚えること。

利益相反行為

原則と例外を覚えること。

復代理

覚えるべきことは、任意代理と法定代理それぞれについて、復代理人を選任できる場合と、復代理人の選任における代理人の責任について。

無権代理

無権代理については、以下のことを押さえておきたいです。

無権代理のポイント

・原則
・例外
・無権代理の相手方の保護
・無権代理と相続

 

表現代理

表現代理については、どのような場合に成立するのか押さえておく必要があります。

 

ライト
ご覧いただき、ありがとうございました。今回はこれで以上です。

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