今回で宅建業法の分野の勉強は最後。
きょうの分野はあまり頻出ではない分野ですが、おさえるべきところは、しっかりおさえておきたいと思います。
住宅瑕疵担保履行法
おさえるべきことは、以下の3点です。
・品確法
・住宅瑕疵担保履行法
・特定住宅瑕疵担保責任
・新築住宅
上記のことについては、しっかり答えられるようにしておきたいです。
自分もメモのために上記を残しつつ、ふとこの記事を見返したときに答えられなかったら、テキストに戻る・・ということの繰り返しです。
■住宅瑕疵担保履行法
住宅瑕疵担保履行法については、以下のことが問われます。
Q.資力確保措置が義務付けられる人は?
A.売主。
→ただし、買主が宅建業者の場合は適用されない。
また、媒介・代理の場合も適用されない。
適用されるのは、自ら売主であり、買主が素人の場合のみ。
【資材確保措置の方法】
◯保険証の供託
・供託先、額、供託するもの、還付により保証金が不足した場合どうするか、が問われる
◯保険への加入
・加入要件が問われる
【資力確保措置の状況に関する届出】
・どこに?
・いつまでに?
・届出しなかったら?
上記を答えられるように!
供託所の所在地の説明
供託所の所在地の説明を、買主に対して、売買契約を締結するまでに、書面を交付して説明しなければならない。
ここで問われるのは、『売買契約を締結するに』と、『書面』です。